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【設計】地方税法(第17条の5第2項)に関して?

2007年12月18日当時のブログ記事です。
この記事は既に15年前の出来事で、内容もその日の業務報告の様な感じで綴られています。特に読んでいても、面白いとは思いませんが、毎日更新を頑張っている様でした。しみじみ、この記事に限らず過去のブロク記事を読んでみて、これから新規にブロクを再開するに今後、記事作成に当り何かの切っ掛け作りになるかと検討中です。

昨日は、取り合えず過去2年分の未処理領収書の整理&貼付作業が無事に完了しました。

外廻りの作業としては、耐震工事完了報告に伴う部分的訂正書類及び、現場施工写真と工事請負契約書の写しと請求書の写しを相模の国の役所(建築指導課)へ提出してきました。また、修理工場へ軽自動車の修理代の支払も完了して、事務所に戻って、領収書の整理を完了させいよいよ、問題となっている埼玉の蕨の国の住宅計画地の部分の位置指定道路に関しての地方税法絡みの調査開始となりました。

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今回の計画地の経緯に関しては、大まかに説明すると、今回の敷地部分に接している位置指定道路の扱いに関してです。

そもそも、この位置指定道路が認定されたのが昭和35年の時の道路みたいでした。しかし、施主は、平成4年にその位置指定道路部分も含めて土地購入をした様でした。土地売買の時に位置指定道路である事の説明をしての売買であれば何も問題は発生しなかったのですが、宅地として道路部分も含めて売買契約と取り交わした事が大きな問題となりました。

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私が計画を進めるに当たって、役所等の調査により、その部分が位置指定道路と判明して実際の契約敷地規模での計画は不可能との説明をしました。また、以前にもこの敷地の現地調査の際に杭が発見出来なかった問題もありましたが、更に調査したらかなり地面の深い所に杭らしきものを発見したのでおおまかな敷地境界確定は出来ました。

そもそも昭和35年にこの道路が位置指定として認定されている以上この部分は公道という建築基準法の扱いになりますので、その部分の土地に関して固定資産税並びに都市計画税が発生するものでは本来ないのにも関わらず、蕨の国の税務課は平成4年から現在の19年までの15年間も税金を徴収していた事が判明したのでした。

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さて!ここで、問題となるのが、地方税法(第17条の5第2項)の法文です。

【一部:抜粋】
第十一節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効
     第一款 更正、決定等の期間制限
(更正、決定等の期間制限)
第十七条の五  更正、決定又は賦課決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下本条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
 地方税の課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定又は加算金の額を減少させる加算金の決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。

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といった内容が記載されています。
という事は、15年の内の10年分は泣き寝入りしろという事になります。そもそも、施主が昭和35年から所有していてこの位置指定道路になった事を認識して放置状態での問題であれば、仕方ないと思われるのですが、売買契約時にその内容の説明もなくあくまでも宅地として施主は購入しているので、現在まで私が調査した事によって始めて解った事ですで、この地方税法をそのまま鵜呑み解釈は非常に難しいと思われる上に余りにも施主が忍びないと思われます。

そこで、必ず法律には特例事項がありますので、その部分を検討して場合によっては、異議申し立てを行う事も可能かと思われる為に、慣れない地方税法を現在必死で解読しようと思っているのですが・・・・また、これも、建築基準法と同様に複雑怪奇になっているので、苦しんでいます。なんで、日本の法律はこうも難解にするのか・・・呆れます!

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【参考法令文】
(更正、決定等の期間制限の特例)
第十七条の六  更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間においても、することができる。
一  更正、決定若しくは賦課決定に係る不服申立てについての決定若しくは裁決(第五十九条第二項、第七十二条の五十四第五項若しくは第三百二十一条の十五第二項の規定による決定又は同条第七項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して六月間
二  第八条第一項(第八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第二項(第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して六月間

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・・・何を言っているのか???サッパリ?です・・・・
その関係第○○条部分も理解しないと何を言っているのか解釈出来ません!ってこんな感じは建築基準法も全く同じなのですけどね~・・・こんな内容を全て理解している役人は、本当に存在するのでしょうか・・・・

まあ、そんなこんなで、明日?本日からこの法文を解釈した上での、異議申し立て準備を進める予定ではいます。とにかく、あまりゴタゴタにならない方法を模索するつもりではいます。
2023年、上記の物件の業務も15年以上も前の出来事だったのかと驚いています。宅地のつもりで購入した敷地の一部が私道路になって、宅地利用も出来ない問題、こんな事があったのか~と思い起こしています。道路分は敷地面積にカウントできない事は、建築計画に当たっても建ぺい率/容積率の関係で大分、規模の縮小を余儀なくされる事になる事は、過去の敷地では無い部分の固定資産税を払い続けていた事の腹立たしさも施主にはあった事を思い起こされます。私にとっては、不謹慎ではありますが、良い経験になった事は事実です。(2023年8月10日:追記)
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by ancoffice | 2023-08-10 07:08 | HP 業務雑記 | Trackback | Comments(0)

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