人気ブログランキング | 話題のタグを見る

【設計】不動産売買の知識は無いのですが・・・

2007年11月3日当時のブログ記事です。
この記事は既に15年前の出来事で、内容もその日の業務報告の様な感じで綴られています。特に読んでいても、面白いとは思いませんが、毎日更新を頑張っている様でした。しみじみ、この記事に限らず過去のブロク記事を読んでみて、これから新規にブロクを再開するに今後、記事作成に当り何かの切っ掛け作りになるかと検討中です。


昨日は、埼玉の蕨の国の物件の事前調査に行って来たのですが、ちょっとした?疑問が・・・いや!チョットした問題では無いと思うのですが・・・どうなのでしょうか?

施主から、住宅の設計依頼を受けて、関係資料を一式コピーさせて貰ったのだが、その資料の中で、土地売買契約書(ローン付)の書類では、売買物件の表示部分の敷地面積は119.00m2となっているのですが、登記済証の面積は88.83m2となっています。119.00-88.83=30.17m2の面積が何処かに消えてしまっています。

【設計】不動産売買の知識は無いのですが・・・_b0084587_113890.jpg
これって許される問題なのでしょうか。しかし、売買契約の日付を見ると平成4年となっています。既に15年が経過しています。これは、もう時効という問題になるのでしょうか。施主も女性だからという事で、不動産屋がチョンボでもしたのでしょうか。もし、この物件を私が購入した敷地でしたら、多分、パニック状態になると思います。

現在、知人の不動産屋に調査を依頼していますが、どの様な結果になるかは、私もまだ解りませんが・・・・このまま、住宅の設計に進んでも良いのかと思案をしている状態です。
2023年現在に関わらず、この敷地問題は登記が古ければ古い程、敷地面積の誤差問題は必ず発生すると思います。本当に昔の測量・登記の曖昧さは驚きを隠せません。場合によっては、測量図さえない敷地もあります。現在は、敷地問題は大きな問題へと発展し最終的には裁判と言った事にもなりかねないので、必ず最新現況測量は施主様へお願いしているのが、今の私の立場です。測量を行わい物件は基本、設計自体をお断りするケースが多々あります。設計したが、敷地が違う、そして、また設計変更となる事が非常に怖いからです。(2023年4月16日:追記)


名前
URL
削除用パスワード
by ancoffice | 2023-04-16 07:35 | HP 業務雑記 | Trackback | Comments(0)

建築設計の出来事からの雑学・雑記情報 BLOG


by アナック