【設計】単なる審査ミス?それとも闇の密約とか?・・・
2023年 02月 25日
2007年10月23日当時のブログ記事です。
この記事は既に15年前の出来事で、内容もその日の業務報告の様な感じで綴られています。特に読んでいても、面白いとは思いませんが、毎日更新を頑張っている様でした。しみじみ、この記事に限らず過去のブロク記事を読んでみて、これから新規にブロクを再開するに今後、記事作成に当り何かの切っ掛け作りになるかと検討中です。
昨日は、チョット?飲みすぎたのか・・・プチ二日酔い状態での外回り作業となってしまって反省しています。耐震工事完了の施主とホームセンター巡りと、相模の国の役所の健康保険課と建築審査課へと、最後は馴染みの修理工場へ車の引取といった感じで外回り作業は終了しました。
事務所に戻ってから本日の作業としては、建売業者からの依頼の木造3階建物件の下準備でもしておこうかと思っていましたが、今回の建売業者の建築士?のプラン部分に非常に奇妙な部分があったので、本日の外廻りの時に役所の建築審査課へ行ってそのプランを見せて見解を聞いてみました。

建売業者からこのプランを貰った時点で、私自身は不可解な部分に関して、このプランでは絶対に建築確認は決済されない事を指摘したのですが、ナナナんと!10~20程度の物件でその不可解なパターンで建築確認が決済となっているではありませんか!これは、まだ6月20日前の改正建築基準法の時期である為に、審査がまだ甘い?頃だったからの単なる審査ミス?なのか、はたまた、その建売業者は年間何百棟もの申請業務をその審査機関に依頼しているので、不可解なお目こぼし?審査だったのかは、私自身は何とも判断に苦慮するところです。

確かに、建築基準法の解釈にはそれぞれの行政によっては解釈に対しての温度差はあるのですが、その不可解な部分は基準法を逸脱しているので、温度差の問題では無い事は明らかな部分です。今まで20年以上の建築設計業務をしていた中で、こんな基本から外れた申請図面が建築確認審査の網を掻い潜る事が可能なのか?それとも、何か特別な建築基準法の解釈があるのか?(それは有り得ないと思われる。)更には、何かその業者と審査機関との間に特別なルールがあるのかを知りたくて仕方ありません。

私がこのプランニングに関しての役所との遣り取りの結果をその建売業者の設計担当者へ連絡を入れて、このままのプランニングでは建築確認の決済に辿り着けない事を報告してプラン変更を依頼してその場は、それなりに納まったと思っていました。・・・・が!しかし、夜8時頃にその建売業者の設計担当者より連絡があり、今回の代願業務は、私の事務所ではなく、他の事務所に依頼したので、代願業務は中止してくれとの内容の連絡が来ました!他の事務所へ依頼するとこのプランでも建築確認が決済になるのでしょうか?しかも、私自身が役所へいって調査した作業は一体なんだったのでしょう?・・・・なんか、今一歩釈然としない気持ちで一杯です。

私自身もこのままでは、不完全燃焼状態でありますので、どうしてこういった事が私以外の設計事務所では可能なのかを少しずつでも解明できれば良いかと思っています。とりあえず本日23日は役所との「建築確認業務説明・情報交換会」が組合代表として私自身出席しなければなりませんので、情報交換会の時にでも質問してみるつもりでいます。
2023年のここ最近の色々は法改正並びに色々な助成制度には、はっきり言って付いていけない私です。気持ちは24歳なのですが、流石に還暦の私には最新の内容を理解するのに時間がどうもかかる様で、自然とその業務から無意識の内に拒絶している感じがします。やはり、餅屋は餅屋で、得意不得意の領域はハッキリさせなければならないお年頃なにかもしれません。今回の記事にある、基準法の解釈は多少、行政ごとで微妙に判断が違っているのは事実ですが、まぁ~!あまり深く考えるとイライラするので、その時の流れに任せるのが一番かもしれませんね。(2023年2月25日:追記)
by ancoffice
| 2023-02-25 06:47
| HP 業務雑記
|
Trackback
|
Comments(0)